顧客の受入れに関する方針 令和3年 7月13日制定
当社は、犯罪収益の移転を防止する為、お客様と取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係る お客様の属性情報の取得・管理について、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当社が作成する特定事業者作成書面(犯罪収益の移転に係るリスク評価書)の内容を踏まえ、以下の取引の種類に応じて取引時確認を 「信頼に足りる証跡」を求め適切に実施します。なお、お客様が取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客様が応じるまで当該取引をお断りします。 また、犯罪収益の移転の危険性が髙いものとして、お客様との取引が別紙に該当すると判断した場合には、速やか に監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引停止などの措置を実施します。
顧客の受入れに関する方針
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金銭の貸付けに係る契約、200 万円を超える大口現金の受払をする取引
- 上記取引において当社が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりです。
- 上記取引において把握したお客様の属性情報は、当社の「個人情報取扱規程」に基づき適切に管理します。
特定の注意を要する取引(①マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、②同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引)
- 上記「1.」と同様
高リスク取引《①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、②マ ネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引、③重要な公的 地位にある者(外国 PEPs)とのとの取引》
- 上記取引において当社が確認する事項及びその確認方法は、下記の通りです。なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引を踏まえ、「本人特定事項」及び「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
- 上記取引において把握したお客様の属性情報は、当社の「個人情報取扱規程」に基づき適切に管理します。
確認事項 通常の取引(上記 1,2) 高リスク取引(上記 3) 本人特定事項(個人)氏名、住居、生年月日(法人)名称、本店又は主たる事務所の所在地 以下の本人確認書類(個人)運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある官公庁発行書類など(法人)登記事項証明書、印鑑証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものなど 通常の取引に際して確認した書類 + 上記以外の本人確認書類 取引を行う目的 申告 申告 (個人)職業
(法人)事業の内容(個人)申告
(法人)定款、登記事項証明書など(個人)申告
(法人)定款、登記事項証明書など実質的支配者
(議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(全ての法人に存在))代表者等からの本人特定事項の申告 株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合など + 代表者等からの本人特定事項の申告 資産及び収入の状況(高リスク取引で、100万円を超える財産の移転を伴う場合に限る) (個人)源泉徴収票、確定申告書、預金通帳など
(法人)貸借対照表、損益計算書など犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の
届出に該当する取引事例- 延滞していた返済を予定外に行う取引。
- 貸付先である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。
- 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
- 複数人で同時に来店し、別々の店頭窓口担当者に多額の現金取引を依頼する一見の顧客に係る取引。
- 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了できない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されない場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。
- 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様とする。
- 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性がある取引。
- 当社の職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が不明な取引。
- 当社の職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条(犯罪収益等隠匿)又は第11条(犯罪収益等収受)の罪を犯している疑いがあると認められる取引。
- 偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により返済が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
- 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
- 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
- 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。
- 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取引。
- 契約締結時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又は第三者に係る取引。
- 取引を行う目的等について合理的な理由があると認められない外国PEPsとの取引。
- 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国PEPsとの取引。
- 腐敗度が高いとされている国・地域の外国PEPsとの取引。
- 国連腐敗防止条約やOECD外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に拠点を置く外国PEPsとの取引。
- 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。
- 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱金融機関)」に示された取引
- その他当社が「疑わしい取引」と判断する取引
苦情・相談対応について
当社の本店(電話075-823-5555 住所 京都市下京区黒門通四条下ル下り松町158 タワード四条1階)をはじめ各営業店で受付けています。
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